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●承諾証明情報あれこれ
・所有権移転請求権の仮登記に後れて仮差押登記(権利者A)がされている場合に仮登記の本登記をする際、Aの承諾証明情報が必要
・地上権設定登記に後れて仮差押登記(権利者A)がされている場合に地代減額変更登記を付記登記でするには、Aの承諾証明情報が必要
・抵当権の利率引き上げ変更の登記は、高順位抵当権者の承諾があれば付記登記で、なければ主登記でなされる。承諾がないと登記できないわけではない
・根抵当権の一部譲渡の要件は①元本確定前②根抵当権者と譲受人間の契約③根抵当権設定者の承諾
ただし、仮登記の段階ではまだ③の添付は必要ない
・差押え登記がなされたあと競売することになると、その不動産に設定されている抵当権などが抹消されるが、これは裁判所書記官からの嘱託による。∴わざわざ抵当権者たちの承諾証明しなくてよい
・地上権を目的とする賃借権設定登記申請には、地上権設定者の承諾は別にいらない。
∵地上権は物権であり、どうこうするのは権利者の自由なので

●印鑑証明書の期限
申請書に記名押印した者の印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のもの。
登記上の利害関係を有する第三者の承諾書についても、記名押印の上印鑑証明書を添付するが、こちらは作成期間の制限なし。
印鑑証明書は、住所に変更がなければ住所証明情報として添付することもできる

●電子申請
登記事項証明書の添付を要する場合、代わりに照会番号を送信する

●原本還付請求ができない書面
印鑑証明書…申請書/承諾証明情報/代理権限証明情報に押印した者のもの
当該申請のためにのみ作成された委任状
当該申請のためにのみ作成されたその他の書類(登記原因証明情報など)

●登録免許税
・転抵当権設定登記…不動産1個につき金1,000円
・申請を取り下げた/申請が却下された場合、登録免許税は申し出をするまでもなく還付してもらえる
・印紙の再使用申出は申請取下げのときのみ可、却下のときは不可
・納付は印紙か現金で。現金でするときは、直接登記所で払うのではなく、郵便局や日本銀行などへ。
・地上権、永小作権、賃借権、採石権の権利者が所有権を取得し、所有権移転登記を申請するとき、登録免許税は本来必要な額の100分の50でよい。これらの権利が期間満了していても同様
・「遺贈」を原因とする所有権移転登記…原則1,000分の20
ただし、受遺者が相続人であり、その旨の証明をしたときは、相続と同視して1000分の4にまけてもらえる
・同一不動産を目的とし、同一人を名義人として数個の抵当権設定登記がなされているとき、一つの申請情報でまとめて抹消登記をすることができる。この場合の登録免許税は、不動産1個につき金1,000円でよい。



少ないな。

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一言
2011/09/25(Sun)18:52:35
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しまこ 編集 RES
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