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今日の勉強、覚書。

●農地法の許可が必要なもの、不要なもの

遺産分割による贈与は必要
遺産分割は不要

特定遺贈は、受遺者が相続人であっても必要
包括遺贈は不要

死因贈与も「贈与」と言ってもうてるので必要

権能なき社団の代表者変更に伴う委任の終了は不要
なぜなら実質その社団が引き続き使い続けることに変わりはないから

●遺産分割関係あれこれ
相続が生じ、相続人が複数いた場合、相続財産はまず彼らの共有となる。
それを、何とか分け分けしてそれぞれの単独財産にするのが「遺産分割」
遺産分割の仕方は
①指定分割(被相続人が遺言により指定)→遺言が無効or遺言執行者がいない場合は協議する余地あり
②協議分割(相続人間で話し合う)
③審判分割(裁判所に決めてもらう)
の3パターン。
相続財産が不動産1つしかないなど、分割するって言っても…ねえ。という場合、
唯一の不動産は相続人Aさんのみに相続させる代わりに、元々Aさんが持っていた別の不動産をもう一人の相続人Bさんにあげて、トントンにしましょう。というのが「遺産分割による贈与」

●共有物分割
一筆の土地を共有している(Aが2分の1、Bが2分の1)
→まず分筆登記で半分に割る。すると、Aが2分の1、Bが2分の1で共有する土地が2コできる
→1つはAからBへ、もう1つはBからAへ持分全部移転
※このときの所有権持分全部移転登記の原因を「共有物分割」として申請することができる
→めでたくAさんの土地とBさんの土地に分けられました

●農地法許可と相続
売主が死亡した後、農地法の許可が下りた場合
所有権移転の効力発生前に相続が発生していることになるため、まず相続による移転登記、次に売買による移転登記

買主が死亡した後、農地法の許可が下りた場合
許可が下りた時点で所有権移転の効力が発生することになるが、効力発生させようと思ったら肝心の当事者がもういない。ということで無効になる。
買主の相続人を所有者にするには、改めてその相続人について許可をとるべし。

●農地法許可あれこれ
農地法の許可とる時には「AさんとBさんが持ち主になる予定」と言っておきながら、実際申請するときに「Aさん(だけ)に所有権移転」→これダメ
農地法の許可書に記載されている地積と、登記簿に記載されている地積が違っていても、地番その他の情報から「これとこれは明らかに同じ土地ですよね」と分かる場合は、その許可書で申請OK

●利益相反あれこれ
<これは利益相反だ>
株式会社とその代取が連帯債務者となり、会社所有の不動産に抵当権を設定
∵代取個人の債務を会社の財産で担保することになってしまう
<これは利益相反ではない>
会社の債務を担保するため、会社所有の不動産に抵当権を設定
その後、債務者を代取に変更
∵会社からしたら、債務肩代わりしてもらえるんやから損じゃない

●利害関係人
Aの債務を担保するため、A所有の不動産とB所有の不動産に共同抵当権を設定
その後、A所有の不動産の抵当権のみを抹消するとき、Bは利害関係人にならない
∵「私はAさんの債務を全額担保するためにこの不動産を差し出す所存です」というのは共同であってもなくても同じ。Aの不動産が担保から外れても、改めて不利益が増すわけではない。

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